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非課税取引と免税取引の違い

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非課税取引と免税取引の違いがわかりません。

両方とも消費税がかからない訳ですが、正しい税コードを選択する意味は何なんでしょうか。

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売上側の消費税コードの場合は非課税か免税か正しいものを選択しましょう。
仕入側ではそれほど正しい選択を意識しなくても(消費税申告書を書くには)問題ありません。

消費税の仕入税額控除額(仮受消費税と相殺できる額)を計算するときに「非課税売上高」が関係します。
正しい消費税申告をするためにも税コード、特に売上側の税コードに気をつけましょう。

下記に非課税取引の解説を記載します。ご参考まで。

【非課税取引とは】

課税対象になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でないと法が定めたものを非課税取引と言います。消費税を課してしまうと、国民の生活が苦しくなってしまったり、社会的に不公平だと政府が非難されてしまったりすることを避けるように法律で定められています。

非課税取引は「国内取引」と「外国貨物」の二つに分類されます。

・国内取引の場合は13項目

消費税が非課税取引として「かからない」ものは以下の13項目です。これらに該当しない消費税が「かからない」取引は免税取引か不課税取引になります。

下記の非課税13項目のうち、青字の項目だけ覚えておけば大部分の企業での経理業務に支障はないかと思います。

1.土地の譲渡および貸付
土地という資産の譲渡で消費税が上乗せされると売買代金が高くなってしまい、経済活動が停滞してしいまいます。これを避けるために、消費税を課さないことにしています。土地を貸付する役務提供でも同様の配慮がなされています。

2.有価証券
企業が資金調達を円滑にできるように(経済が循環するように)配慮して消費税を課していません。
なお、有価証券の取得価額となる、金融機関に対する売買手数料は課税取引です。

3.預貯金の利子および保険料
受取利息、支払利息、保険料。この三つは会計処理でよく登場します。無条件で非課税とおぼえておきましょう。

4.印紙
税金にさらに消費税を上乗せすることを避けています。

5.行政手数料、外国送金手数料
役所の手数料にさらに税金を上乗せすると国民の負担が増してしまいます。謄本取得やパスポート発行手数料など実務でよく見かけます。
海外送金時の振り込み手数料も非課税です。役務の提供場所が国外で行われたからと解釈します。

6.保険がきく医療費
医療費負担が増えないように配慮されて非課税です。
企業では健康診断料が発生しますが、これは健康保険がきかない自由診療なので課税取引になります。

7.介護保険がきくサービス
8.助産に係る資産の譲渡
9.埋葬料、火葬料
10.身体障害者むけの器具
11.学校の授業料、入学金
12.教科書
13.住宅の貸付け
個人の生活費の大きな割合を占める住居費に配慮して非課税に。一方、オフィス家賃は普通に課税取引です。

・外国貨物の場合は4項目

下記の4項目は保税地域から持ち出しても課税扱いとなりません。
国内取引で定められた非課税項目と整合性を取るためです。
特に覚えなくても日常業務に支障ありません。

1.有価証券等
2.郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等
3.身体障害者用物品
4.教科用図書

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