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所得税の預り金がゼロなのに年末調整で還付金が発生した場合

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トピックスターター

この時期にそんなことをと呆れられそうなのですが…

まず、弊社は社長とパート事務の私1人という零細企業で、所得税に関して納期の特例を受けており、1月と7月に半年分をまとめて納付しています。

定額減税という特殊な状況での年末調整の結果、年調年税額がゼロになり、昨年1~5月に徴収した所得税を還付しました。しかし預り金は7月に納付したのですでにゼロです。

通常なら還付金は預り金をマイナスするという仕訳になると思いますが、この場合、12月の給与支払の仕訳はどうなるのでしょう…。恥ずかしながらマイナスになっていることに今更気づいた次第です。

お分かりの方いらっしゃいましたら、どうかご教授お願いいたします。

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ご質問の件、以下の状況でしょうか。

1~6月 給与の支払い
給与 6,000,000 / 普通預金  5,400,000
           預り金源泉税 600,000

7/10 1~6月まで控除した源泉所得税の納付
預り金源泉税 600,000 / 普通預金 600,000

 ・
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12/25 給与の支払い
給与 1,000,000    / 普通預金 1,200,000
              預り金源泉税 100,000(通常給与支給分)
預り金源泉税 300,000(年末調整分)

12月末時点の「預り金源泉税」の残高はマイナス200,000

このような状況でしょうか。

会計処理としては「預り金源泉税」マイナス残で問題ありません。
年末調整の結果、1/20に支払う7~12月まで控除した源泉所得税の税務署への納付はありません。

※しかし税務署には所得税徴収高計算書の提出をしてください。

添付の所得税徴収高計算書の青枠の「05‗年末調整による超過税額」欄に△100,000
01俸給給与等の税額に100,000
合計額欄に¥0
このような書きぶりになろうかと思います。

次回の7/10における1~6月まで控除した源泉所得税の納付では、納税額を200,000少なく納税し「05‗年末調整による超過税額」欄に△200,000記載します。これで帳簿のマイナス残が解消されます。

決算期でマイナス残が気になるようでしたら「未収入金」に一時的に組替処理することを検討してはいかがでしょうか。
回答になっておりますでしょうか。
追加説明必要でしたら遠慮なくお問合せください。

この投稿は2か月前ずつあーたんに変更されました

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